東京地検特捜部は17日、運送業者や建設業者に販売する軽油の価格を取り決めるカルテルを結んだとして、独禁法違反(不当な取引制限)の罪で、石油販売会社5社を起訴した。軽油はトラックの燃料に使われており、カルテルによって物流コストが増大し、消費者に届く商品への価格転嫁につながった可能性がある。
公正取引委員会は関与した各社の担当者らについて「総合的に勘案した」として、告発を見送った。公取委が扱った事件で、価格調整の実務を担った個人の責任が問われないのは異例。
5社はキタセキ(宮城県)、東日本宇佐美(東京都)、共栄石油(同)、ENEOSウイング(名古屋市)、エネクスフリート(大阪市)。公取委は昨年9月、他に太陽鉱油(東京都)、吉田石油店(香川県)、新出光(福岡市)も強制調査したが、告発はしなかった。
起訴状によると、5社は2024年10~12月、東京都内の飲食店で月1回会合を開き、都内に事業所がある事業者に法人契約で販売していた軽油の価格を調整したとしている。