不動産会社など2社に法人税計約1億2千万円を脱税させたとして、法人税法違反などの罪に問われた大阪国税局OBの国井健被告(51)に仙台地裁は19日、懲役1年6月、執行猶予3年、罰金3200万円(求刑懲役1年6月、罰金3500万円)の判決を言い渡した。
榊原敬裁判長は判決理由で「犯行態様は複数の脱税スキームを駆使するなど大胆かつ巧妙だ」と指摘。「元国税職員の専門知識や肩書を悪用し、指南役として高額な報酬を得た」と非難した。一方で、脱税した会社が修正申告を済ませたことなどから、刑の執行を猶予することが相当とした。
東京地裁で昨年6月に初公判が開かれたが、仙台地裁に併合された。