「一律排除の不利益、看過できず」と最高裁

 旧警備業法の欠格規定を違憲とした最高裁大法廷判決は、遅くとも原告の男性が警備会社を退職した時点までには「成年後見制度利用者が一律に排除されることによる不利益は、看過しがたいものとなっていた」と指摘した。

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