泉佐野市の交付税減額は違法

大阪高裁が入る合同庁舎

 ふるさと納税で多額の寄付を得て財政に余裕があることを理由に国が特別交付税の減額を決定したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が国の決定取り消しを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決で大阪高裁(牧賢二裁判長)は9日、減額は地方交付税法の委任の範囲を逸脱し違法と判断し、決定を取り消した。

 市側勝訴の差し戻し前の一審大阪地裁判決を支持し、国側控訴を棄却した。国には地方交付税の配分で広い裁量が認められているが、一審に続き恣意的な減額を認めない判断を示したといえる。

 泉佐野市は返礼品にインターネット通販大手アマゾンのギフト券を上乗せして贈るなどし、2018年度に全国最多の約498億円の寄付を得た。総務省は19年に省令を改正し特別交付税を減額。泉佐野市への交付税額は、減額前の18年度12月分の4億3502万円に対し、19年度12月分は710万円とされるなど大幅に減った。

 牧裁判長は判決理由で、ふるさと納税の寄付収入は、同法で定められた交付税の算定の基礎となる収入項目には当たらないと指摘した。

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