エステサロンの口コミやクーポンに景品表示法違反のステルスマーケティング(ステマ)や有利誤認表示の疑いがあるとして、消費者庁は28日、事業者による自主的改善の代わりに措置命令などを免除する「確約手続き制度」を適用し、運営会社「LAVA International」(東京都港区)が提出した改善計画を認定したと発表した。適用は2例目。
同社は全国にホットヨガスタジオを展開し、エステサロンも運営。消費者庁によると、エステサロンの利用者に次回料金を500円割引することを条件に、大手予約サイト「ホットペッパービューティー」に高評価の口コミを投稿させていた。同社従業員にも同じように投稿させた。また直近の期間に提供実績のない価格を通常価格としてクーポンのページに併記し、安さを強調していた。
同社はホームページに「指摘を厳粛に受け止め、再発防止に取り組む。深くおわびする」とのコメントを掲載した。