訪問介護の報酬に複数区分

 厚生労働省は、過疎地域などでの訪問介護に1カ月単位の定額報酬制を導入することに関し、要介護度や利用頻度などに応じた複数の報酬区分を設ける方向で調整に入った。現在はサービスの利用回数や時間に応じ報酬額が決まる出来高制だが、キャンセルが出ると経営が不安定になるリスクがある。具体的な報酬額は今後詰め、2027年度介護報酬改定に反映させる。関係者への取材で5日分かった。

 定額制を可能とする特例は6月に成立した改正介護保険法に盛り込んだ。対象は人口密度が低い山村振興法の指定地域のほか、75歳以上の人口密度が1平方キロメートル当たり5人未満といった条件を満たす地域。定額制と出来高制のいずれかを選べるようにする。

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