東京都目黒区の首都高速道路で、制限速度を84キロ超える時速144キロで車を運転したとして、道交法違反(速度超過)の罪に問われたピアニストの反田恭平被告(32)に東京地裁は29日、拘禁刑3月、執行猶予2年(求刑拘禁刑3月)の判決を言い渡した。
林欣寛裁判官は、超過の程度が大きく「重大事故につながりかねない危険な犯行」で、緊急性も認められないとした。その上で「刑事責任は決して軽いものではない」と指摘した。
弁護側は、罰金刑が相当で「拘禁刑を受けると海外活動に支障が生じる可能性がある」と主張したが、判決は「活動が一切できなくなるわけではなく、量刑上考慮することには限度がある」と判断。タクシー会社と契約し、自ら運転しない措置を講じた点などを踏まえても「拘禁刑で臨まざるを得ない」とした。
林裁判官は「今後は周りの信頼を裏切らないように活動していってください」と説諭した。
言い渡し前に被告の最終意見陳述もあり「期待を裏切ったのは事実で、長い年月がかかるがみなさまに感謝して生きていきたい。すみませんでした」と述べた。