消費者庁は28日、不適切な調査を基に「顧客満足度No.1」などと宣伝したのは景品表示法違反に当たるとして、住宅大手の飯田グループホールディングス(東京)の子会社4社に計約4億4100万円の課徴金納付を命じた。
命令を受けた4社と課徴金額は、住宅情報館(相模原市)約1億6700万円、一建設約1億2400万円、アーネストワン約1億1200万円、飯田産業(いずれも東京)約3600万円。
消費者庁によると、4社は飯田グループと共同で2022~23年、チラシやウェブサイトで「飯田グループの注文住宅は3項目で顧客満足度No.1」などと宣伝。だが、委託した調査会社は回答者が実際に住宅建設会社を利用したことがあるかどうかを確認せず、ウェブサイトの印象を聞いただけで、客観的な調査をしていなかった。
飯田グループの担当者は取材に「再発防止に取り組んできた。課徴金は今後納付する」と述べた。
5社は24年2月、消費者庁から再発防止の措置命令を受けた。