外国人が在留資格で定める内容以外の就労をする際に必要な「資格外活動許可」で、風営法が規制する業種の一部が解禁され、パチンコやゲームセンターといった遊技場のアルバイトが認められたことが24日、出入国在留管理庁への取材で分かった。対象は外国人の配偶者・子で「家族滞在」の人。入管庁が今月1日、運用を変更した。
外国人は原則、在留資格以外の活動が認められないが、資格外活動許可を得れば可能になる。
入管庁によると、人手不足を受け、遊技業界から外国人雇用の要望が寄せられていた。風営法の規制対象でない競馬・競輪場では資格外活動が認められていることから、不公平感もあったという。入管庁は風営法を所管する警察庁にも意見を聞き、パチンコ店などの就労環境に問題はないと判断した。
運用変更により、家族滞在の在留資格で個別許可を受けた人は、週28時間以内でパチンコ店やマージャン店、ゲームセンターなどでアルバイトができるようになる。性風俗関連の就労は引き続き認めない。