【北京共同】中国国家発展改革委員会は22日、中国企業による海外投資の権利保護などを目的とした「対外投資管理規則」を公布した。施行は12月1日。国営通信、新華社が22日に伝えた。
国務院(政府)が6月に、対外投資に対する監督を強化する規定を発表したことを受けた動き。
一部の国が差別的な措置を取り、技術やデータなどの提供を要求して中国の利益を損なっているとした。こうした状況に対処するため、重大な不利益が生じた場合の報告制度を拡充する。
一部の国は情勢が不安定で政治・安全面のリスクが高まっているとし、投資額が大きく中国との外交関係にかかわる案件については状況を報告する制度も設ける。