福島県の猪苗代湖ボート事故の上告審判決で被告を有罪とした最高裁第2小法廷は、逆転無罪とした二審が、有罪とした一審の事実認定は不合理だったと十分示さず違法で「破棄しなければ著しく正義に反する」と指摘した。