カスハラ罰則条例が成立、全国初

三重県庁

 深刻化するカスタマーハラスメント(カスハラ)の防止に向け、全国初となる罰則付きの三重県条例が16日、県議会で可決、成立した。繰り返しの謝罪や面会の要求などを「特定カスハラ」と位置付け、知事が禁止命令を出しても改善されない場合「50万円以下の罰金または拘留もしくは科料」を科すと規定。来年4月に施行する。

 一定の抑止効果が期待される一方、条例案を審議した県議会では正当なクレームとの線引きの難しさを懸念する意見もあった。丁寧な周知や適正な運用が求められそうだ。県は今後、特定カスハラの具体例を盛り込んだ指針を策定する。

 条例は、正当な理由なく長時間や繰り返しといった形態で、金銭や物品、謝罪や面会を要求したり、大声や虚偽の申告により従業員に著しい不安を抱かせたりする行為を特定カスハラと定義。みだらな言動や付きまといも対象とした。

 被害に遭った事業者の申し出を受けた県の有識者審査会は、特定カスハラに当たるかどうかを調べ、映像や録音といった資料の提出を求めることができる。

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