改正民事訴訟法に基づき、訴状のオンライン提出を義務付けられた訴訟代理人の弁護士が「パソコンの不具合があった」として、紙の書面で提訴したところ、名古屋地裁は14日までに「法が規定する方式に違反し、不適法だ」と指摘し、訴えを却下する判決を言い渡した。1日付。
訴状は従来、書面を郵送したり、裁判所の窓口に持参したりしていた。5月21日に改正民訴法が全面施行。紙の訴状提出は、代理人のいない「本人訴訟」に限って認め、訴訟代理人の弁護士は「その責めに帰することができない事由」がある場合、例外的に提出できるとした。
訴訟は愛知県内の自治体に、行政処分取り消しを求めるものだった。