「声は肖像と同様に人格の象徴」と東京地裁

 声優津田健次郎さんの請求を退けた東京地裁判決は「人の声は肖像と同様に個人の人格の象徴だ」との判断を示した。声もパブリシティー権で保護されるとの見解を示した形。声の権利保護に関し、司法判断は初めて。

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