声も「人格の象徴」初判断

東京地裁中目黒庁舎=東京都目黒区

 生成人工知能(AI)によって自身の声を無断で模倣した動画が公開されているとして、人気声優の津田健次郎さんが、TikTok(ティックトック)の運営会社に動画の削除を求めた訴訟の判決で、東京地裁(高橋彩裁判長)は30日、「人の声は肖像と同様に個人の人格の象徴だ」との判断を示した。声もパブリシティー権で保護されるとの見解を示した形。声の権利保護に関し、司法判断は初めて。削除請求は退けた。

 争点は、津田さんの声に類似したとされる動画のナレーションが、著名人の肖像から生じた顧客吸引力を独占できるパブリシティー権の侵害や、不正競争防止法違反に当たるかどうか。

 訴状によると、動画を投稿したのは氏名不詳者のアカウント。2024年7月~25年9月、津田さんの声質を模したナレーションを付け、都市伝説やオカルト、雑学をテーマとした動画を188本投稿したとされる。

 訴訟で津田さん側は、「声質によって商品価値を高められた」と主張した。

 運営会社側は、ナレーションの声が「普遍的な男性のもので、混同される恐れはない」と反論した。

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