ビール、発泡酒、第三のビールに細分化された「ビール類飲料」の税率が10月から一本化される。税負担の公平化などを名目とした改正酒税法が適用されるためだ。350ミリリットルでビールが9・1円下がる一方、発泡酒と第三のビールは7・26円上がり、いずれも54・25円となる。格差解消で、低税率商品の開発と、政府の課税強化という「いたちごっこ」は区切りを迎えそうだ。
ビールの歴史は、税制と密接に関係してきた。バブル崩壊直後の1994年、麦芽の使用率が税制上のビールに該当しない発泡酒が登場。税が抑えられる分、より安価に提供される「節税ビール」として、不景気に苦しむ庶民に親しまれた。
発泡酒が2003年に増税され割安感が弱まると、ビール会社はさらに税率の低い領域に挑戦。麦芽の代わりにエンドウ豆の成分を使うなどした「第三のビール」を展開し、すっかり定着した。
しかし与党や政府は17年に酒税法を改正し、26年10月の税率一本化をゴールに、ビールと、発泡酒や第三のビールの格差を段階的に埋めてきた。