2024年10月の衆院選直前、立候補した福島1区内の祭りに参加した団体に計25万円を寄付したとして、公選法違反(寄付行為)の罪に問われた元自民党衆院議員亀岡偉民被告(71)に対し、福島地裁(島田環裁判長)は25日、求刑通り罰金50万円の判決を言い渡した。
被告は、寄付の主体は伝統文化やスポーツを支援する団体「福島メセナ協議会」で、自身の政治活動とは関係ないとして無罪を主張していた。
起訴状によると24年10月3~13日ごろ、福島市と福島県二本松市の神社などで開かれた祭り6件に参加した27団体に、会費名目で計25万円を寄付したとしている。