三重県の松阪市民病院の物品発注を巡り、自身が実質的に経営する業者を仲介させて病院に水増し請求し損害を与えたとして、背任罪に問われた元病院職員岡本貴江被告(40)の控訴審判決で、名古屋高裁(中山大行裁判長)は16日、懲役2年、執行猶予4年とした名古屋地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
判決によると、物品発注業務を担当していた2021年6月~22年8月、実質的に自身が営んでいたデザイン業者を発注に介在させ、この業者から物品の調達先業者への支払額に被告らの利益を上乗せして病院に請求し、計約670万円の損害を与えた。