目的外使用禁止、民事裁判にも

 民事裁判での証拠収集と秘密保護の強化に向け、平口洋法相は14日、法制審議会(法相の諮問機関)の総会で、民事訴訟法の見直しを諮問した。秘密保持命令の導入や訴訟記録の閲覧制限拡充などを通じて、刑事裁判と同じように証拠の目的外使用を禁止できないか検討を求める。検察の取り調べの違法性が問われた訴訟に国側が提出した録音・録画データも対象となれば、一般への公開が制限される恐れがある。

 平口法相は法制審総会の冒頭「民事訴訟の複雑困難化を踏まえ、審理を適正かつ迅速なものとする観点から見直しを行う必要がある」と述べた。

 刑事訴訟法は、検察が開示した証拠の目的外使用を一律に禁じる一方、民訴法には同様の規制がない。法務省によると、重要なプライバシー情報や企業の機密情報が含まれていることを理由に当事者が証拠の提出をためらう事例が問題化。必要な証拠が開示されないとして提訴を諦める事例もあり、証拠収集策の充実と秘密を保護する仕組み強化が急務だった。

 一方「秘密」の範囲を拡大しすぎれば、憲法が定める裁判公開の原則に反することになる。

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