知人を介して知り合った男性に独身と偽られた30代女性が、性的関係を結ぶ相手を自ら選ぶ「貞操権」や人格権を侵害されたとして、男性に約1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は11日、人格権の侵害を認め308万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は2022年4月、駐在先のタイで共通の知人が開いたバーベキューパーティーに参加し、40代男性と知り合った。男性は既婚だったが「離婚することになっている」などと説明。23年1月に交際を始めた。同3月に離婚成立と伝えられ、同7月に婚約。24年4月には2人の間に女児が生まれた。
須賀康太郎裁判官は、婚約して以降の男性が、一貫して離婚が成立したことを前提とした行動を取っていたと指摘。女性は婚姻できるとの期待を強く抱き、入籍を求め続けていたのにかなわず「人格権を深く侵害された」とした。