酒気帯び運転を理由に解雇された日本郵便の配達員の男性が地位確認などを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は3日、飲酒運転の故意が認められず懲戒基準に該当しないとして、解雇を無効とし、未払い賃金などの支払いを命じた。