「生活道路」速度上限30キロに

道路幅員・状態別交通事故死傷者の割合

 中央線や中央分離帯などがない一般道路の法定速度の上限を60キロから30キロに引き下げる改正道交法施行令が、9月1日に施行される。住宅街などの幅員が狭く、歩行者らが巻き込まれるケースが多い「生活道路」の事故抑止が狙い。対象道路では標識が設置されないまま法定速度が変わるため、都道府県警がドライバーなどへの周知徹底に取り組んでいる。

 生活道路に明確な定義はないが、警察庁は主に中央線の設置目安となる幅員5・5メートルに満たない道路を想定。2025年道路統計年報によると、全国の一般道総延長約122万キロのうち7割に当たる約87万キロが該当する。

 生活道路のうち、標識や路面標示で最高速度が20キロや40キロなどと指定されている道路はその速度が優先される。郊外の農道のように中央線がなく幅が広い道路には、実情に応じて新たに速度標識を設置するなどの対応を取る見通し。

 交通事故は減少傾向で、生活道路の事故の割合は13~25年の間で23~24%前後とほぼ横ばい。

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