2月の衆院選で期日前投票を自身の名前で2回したとして、公選法違反(詐偽投票)の罪に問われた小山智行被告(48)に、東京地裁は28日、拘禁刑3月、執行猶予5年(求刑拘禁刑3月)の判決を言い渡した。小川一希裁判官は「1人1票の原則をないがしろにする悪質なもの」と述べた。
小川裁判官は、投票権行使の機会を十分に保障するとの観点で設計された現行制度を悪用したと指摘。投票済みであることを係員から指摘されても仮投票に及んだとし「犯意は強固で非難の程度は小さくない」とした。
判決によると、投開票前日の2月7日、東京都千代田区役所で、既に別の投票所で投票をしたのに、していないように装って仮投票をした。