売買春の規制の在り方を検討する法務省の有識者検討会が24日開かれ、現在は罰則のない「買う側」による勧誘行為を処罰対象とすべきだとする意見で一致した。路上で「売る側」に声をかける行為などを想定している。次回会合での報告書案取りまとめを目指す。売る側の勧誘行為のみを処罰するのは不均衡で、是正すべきだとの意見が上がり、3月から議論を重ねてきた。同省は法整備に向けた議論を本格化させる。
現行の売春防止法は、売春行為自体は罪に問わないが、公衆の面前での勧誘などは社会の風紀を乱すとして「6月以下の拘禁刑または2万円以下の罰金」を科している。
24日に示された報告書案によると、まず売春や買春自体を処罰対象とするかどうかを議論。売春側に「保護や支援の対象とすべき者がいる」として、買春側についても「地下化し、売る側への福祉的支援が妨げられる」との理由から慎重論が大勢を占めた。
一方、買春側による勧誘も社会の風紀を乱すなどの恐れがあるとして、何らかの規制を設けるべきだとの意見が複数の委員から上がり、異論は出なかった。