空調オフなのに冷暖房料金を徴収

大阪地裁堺支部

 使っていない冷房の料金が引き落とされた―。バドミントンクラブで市立体育館を利用した大阪府富田林市の60代男性が、風でシャトルの軌道が変化しないよう空調を止めてもらったのに冷暖房利用料を徴収されたとして、市に1350円の返還を求めて大阪地裁堺支部に提訴したことが21日、分かった。5日付。

 市の担当者は取材に「一部の空調を止めても、熱中症予防のため同じ室内の他のエリアは稼働させており、全体として利用していると理解している。弁護士と相談して対応を決めたい」としている。

 男性によると、6月に市民総合体育館主競技場の一部を利用。施設を管理する業者に冷暖房や送風ファンを稼働させないよう依頼していたが、7月に男性の口座から空調料金が引き落とされた、としている。

 市は主競技場への空調機器設置に伴い条例を改正、冷暖房利用料を徴収するとの規定が今年4月に施行された。担当者によると、主競技場内の温度を一定に保つため、利用時間前から空調機器を稼働させているという。

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