スポットワーク「一方的に拒絶」

 空き時間に単発で勤務する「スポットワーク」のサービスを利用して飲食店の配達業務に応募した香川県の男性が、店の一方的なキャンセルで賃金を受け取れなかったとして、店を運営するすかいらーくホールディングス(東京)に約1万2千円の損害賠償を求め高松簡裁に提訴したことが分かった。20日に第1回口頭弁論があり、同社は請求棄却を求めた。

 訴状によると、男性は2024年、スポットワークの仲介システム「シェアフル」でレストラン「ガスト善通寺店」の配達業務に応募。「マッチング確定」と表示されたが、1件は5時間後に、もう1件は勤務4日前にそれぞれ「人員が充足した」などの理由でキャンセルされ、就労を拒絶されたとしている。

 男性は、マッチング時点で労働契約が成立しており、店側の都合による一方的なキャンセルは不当だと主張している。

 すかいらーくホールディングスは取材に対し「真摯に訴訟に対応する」としている。

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