被災世帯に10万円貸し付け

 厚生労働省は7日、熊本地震の被災世帯に対し、1世帯当たり原則10万円までを無利子で貸し付けると発表した。4人以上の世帯や、死亡者や要介護者がいる場合は最大20万円とする。低所得者に対して国が生活資金を貸し付けている「緊急小口資金」を収入にかかわらず利用できるようにする。災害救助法が適用された熊本県内21市町村の住民が対象となる。

 全国の市区町村の社会福祉協議会で申請を受け付ける。返済期限は通常1年以内だが、2年以内に延長する。

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