熊本県松橋町(現宇城市)で1985年に男性が殺害された「松橋事件」で、再審無罪が確定した故宮田浩喜さんの遺族が、国と県に損害賠償を求めた訴訟で、国は7日、警察と検察の両方に違法性を認め、連帯して約2300万円の支払いを命じた先月27日の福岡高裁判決を不服として、最高裁に上告した。期限は今月10日で、県は「精査中」としている。
二審判決は、県警の取り調べが不当に長時間で、自白を得ることが目的だったと認定。刑事裁判で検察官が宮田さんの自白内容と異なる証拠を示さず、起訴の取り消しや無罪の論告を怠ったと判断した。
昨年3月の一審熊本地裁判決は、県警の捜査の違法性を認めず、国のみに賠償を命じていた。