全国の都道府県のうち地下水採取を規制する条例を制定しているのは、福島や京都など27都道府県であることが7日、内閣官房水循環政策本部の調査で分かった。過度なくみ上げによる地盤沈下や枯渇への懸念から、政府が条例制定を働きかけている。自治体任せだった実態把握を、国として実施する制度の創設も検討している。
調査は、昨年10月末時点。採取規制の主な目的は、地盤沈下の防止や地下水量の保全・維持などで、採取に当たっての届け出や許可が必要なケースや、違反した場合の勧告・指導や、懲役などの刑事罰を定めている条例もある。
このほか、森林など水源地の保全に関する条例や、有害物質を地下に染みこませないといった水質保全に関する条例の制定状況も調査。水源地関連は23道府県、水質関連は42都道府県が条例を制定していた。
17道府県が採取、水源、水質の3分野について条例を定めている一方、島根、沖縄両県はいずれの条例もなく、自治体による差も目立った。
調査の背景には、外国人による水源地取得を懸念する声がある。