アプリのステマで措置命令

消費者庁がステルスマーケティングに当たると確認したSNS上の投稿(同庁の資料から、投稿の一部が画像加工されています)

 消費者庁は6日、スマートフォンアプリの広告と明示せずに交流サイト(SNS)でインフルエンサーに宣伝させたのは、景品表示法が禁じるステルスマーケティング(ステマ)に当たるとして、写真加工アプリ「SNOW」を運営する韓国企業と日本法人に対し、再発防止などを求める措置命令を出した。

 消費者庁によると、運営会社は「Snow Corporation」(韓国)で、日本法人が「SNOW Japan」(東京都品川区)。昨年4月ごろ、複数のインフルエンサーに、アプリで加工した画像と共に「SNOWでやってみた」などの投稿をSNSでするよう依頼し、報酬を支払った。

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