東京・湯島の個室マッサージ店で12歳だったタイ人少女が性的サービスを強いられていた事件で、児童福祉法違反などの罪に問われた経営者細野正之被告(52)の公判が6日、東京地裁で開かれ、検察側は拘禁刑6年、罰金200万円を求刑した。弁護側は無罪を主張して結審した。判決は9月15日。
検察側は論告で、パスポートなどで容易に年齢を確認できたのに怠った結果、少女が複数の客にわいせつな行為をすることになったと指摘。動機は利欲的で反省の態度も見られないと非難した。
弁護側は、パスポートの確認を含めた人事関係は、全て店のマネジャーだったタイ国籍のプンシリパンヤー・パカポーン被告(39)=同罪などで公判中=に一任されていたと主張した。