「松橋事件」を巡る損害賠償訴訟の福岡高裁判決は、有罪に合理的な疑いが生じたのに、検察官が裁判で説明する義務に違反したと判断した上で「いわば握りつぶした形となり、自白に至った取り調べの違法性が看過された」と付言した。