実行役の男に拘禁刑12年

東京地裁

 インターネットで女性に性的暴行を加える依頼を受け、実行したとして強盗不同意性交などの罪に問われた住所職業不詳、山本礼哉被告(26)の裁判員裁判で東京地裁は23日、拘禁刑12年(求刑拘禁刑13年)の判決を言い渡した。

 関紅亜礼裁判長は、指示役の職業住所不詳、松田烈被告(28)=不同意性交罪などで公判中=が元交際相手を襲わせようと、ネット上で闇バイトを募ったと指摘。山本被告は「レイプ、掲示板」と検索して闇バイトを見つけ、金銭も得ようと犯行に及んだとし「経緯や動機は極めて短絡的かつ自己中心的だ」と非難した。

 弁護人は指示に従ったに過ぎないと主張したが、自発的に検索して指示役と関係を構築、「主体的に遂行した」と退けた。

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