元野村証券社員二審も実刑

広島高裁

 2024年7月、顧客だった広島市の80代夫婦宅から現金計約2600万円を奪い放火したとして、強盗殺人未遂などの罪に問われた元野村証券社員梶原優星被告(31)の控訴審判決で、広島高裁は23日、懲役18年とした一審広島地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。

 畑山靖裁判長は判決理由で、昏睡状態の被害者がいる室内で、押し入れに火を放てば死亡させる危険性が高いことは誰の目にも明らかだと指摘。強盗殺人未遂罪は成立しないとする弁護側の主張を退けた。

 判決によると、24年7月に夫婦宅から現金計約800万円を盗んだほか、夫婦宅で妻に薬物を服用させて、現金約1800万円を盗んで放火し、殺害しようとした。

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