再審、目的外使用禁止に懸念

再審手続きにおける「目的外使用」のイメージ

 再審制度を見直す改正刑事訴訟法が成立した。問題点は多く、中でも開示証拠の目的外使用禁止規定には批判が相次ぐ。取り調べ映像を報道機関に提供したとして、2013年に大阪地検から懲戒請求された佐田元真己弁護士(66)が21日までに共同通信のインタビューに応じ「再審開始には世論の後押しが欠かせないが、新規定により、外部への情報提供に消極的になる弁護士が増えるだろう」と懸念を示した。

 改正法では、事件関係者のプライバシー保護などを理由に、開示証拠を再審手続きや準備目的以外で使うことを罰則付きで禁じた。通常審にも同様の規定があり、それに倣ったとされる。

 佐田元氏は当時、傷害致死罪に問われた男性の弁護を担当していた。大阪地裁は、地検が提出した取り調べ映像を根拠に供述調書の信用性を否定し、無罪を言い渡した。

 判決確定後、佐田元氏は男性と被害者側双方から許可を得た上で、映像を収めたDVDの一部を報道機関に提供した。「取り調べ可視化の議論を深める目的だった」と振り返る。映像は加工の上、番組内で放映された。

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