「証拠見当たらず」と検察

菊池事件の再審請求で、3者協議後に記者会見する弁護団の徳田靖之弁護士(中央)=17日午後、福岡市

 ハンセン病患者とされた男性が隔離先の特別法廷で死刑判決を受け、1962年に執行された「菊池事件」の第4次再審請求即時抗告審で、凶器とされた短刀などの証拠の開示を福岡高裁が勧告し、検察側が「見当たらない」と回答していたことが17日、分かった。弁護団が明らかにした。今後、証拠目録などの開示を高裁に求める。

 弁護団によると、勧告は菊池事件の一連の再審請求審で初めて。岡部豪裁判長が5月、短刀や男性から凶器を見せられたという親族の供述記録など6点の開示を勧告した。検察側は6月、6点が「既に廃棄済みとみられる」と答え、短刀が親族の小屋で発見されたとする52年7月9日付の捜査記録を開示した。

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