役所訪れた市民にわいせつで免職

横浜市役所

 横浜市は17日、戸籍手続きで役所を訪れた市民の胸を故意に触れるわいせつ行為をするなどしたとして、神奈川区総務部戸籍課の男性事務職員(32)を懲戒免職とした。昨年7月に不同意わいせつ容疑で書類送検され、横浜地検が同年12月に不起訴処分とした。「ストレスがあった」と行為を認めている。

 また市は、勤務時間中に立ち寄ったコンビニで女性のスカートの中をスマートフォンで撮影したとして、資源循環局青葉事務所の男性事務職員(38)も懲戒免職にした。昨年12月に神奈川県迷惑行為防止条例違反罪で神奈川簡裁から罰金30万円の略式命令を受け、既に納付した。

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