運転手過労死巡り損害賠償命令

さいたま地裁=さいたま市浦和区

 心疾患で死亡し、過労死と認定されたトラック運転手の男性=当時(62)=の遺族が、過重労働を防ぐ安全配慮義務に違反していたとして、雇用先の運送会社「東京デリバリーセンター」(埼玉県上尾市)に約6600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、さいたま地裁(真辺朋子裁判長)は15日、約1800万円の支払いを命じた。

 訴状によると、男性は急性虚血性心疾患により2013年11月に死去。発症前6カ月間の時間外労働は月平均80時間を超え、過重労働が原因で発症したとしている。さいたま労働基準監督署が19年8月、労災認定した。

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