米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設を巡る訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川美津子裁判長)は13日、原告住民4人のうち3人について、国側の上告を棄却した。住民側に訴訟を起こす資格である原告適格を認め、一審那覇地裁に審理を差し戻した2024年5月の二審福岡高裁那覇支部判決が確定した。今後、那覇地裁で実質審理が開かれる。残り1人の適格は認めなかった。
訴訟では、原告適格が認められるかどうかが争点だった。
住民側は、辺野古沿岸部の埋め立てを認めた19年の国土交通相裁決の取り消しを請求。二審は、原告適格を認めずに住民の訴えを却下した一審を取り消し、審理を差し戻した。住民が騒音などで被害を直接的に受ける恐れがあるとして、原告適格を認める判断をしていた。