ドローンの飛行禁止エリア拡大を柱とする改正小型無人機等飛行禁止法の成立を受け、警察庁は9日、首相や天皇が出席する行事の屋外施設や、3時間以上滞在する屋内施設の周辺を規制対象にすると明らかにした。施行規則で定め、改正法と同じ14日に施行される。
改正法では、首相官邸や皇居などに加え、首相や天皇が出席する行事の施設を期間限定で規制できるようにした。首相は、広島市の平和記念式典や長崎市の平和祈念式典、沖縄全戦没者追悼式。天皇は全国植樹祭や国民スポーツ大会、全国豊かな海づくり大会。他の行事も対象となる可能性がある。屋内施設としては、首相や天皇の宿泊施設も想定される。