埼玉・長瀞町長、買収で有罪判決

さいたま地裁

 2023年埼玉県長瀞町議選と25年同町長選で、選挙運動員に報酬として現金計78万円を支払ったとして、公選法違反(買収)の罪に問われた町長鈴木日出男被告(66)に、さいたま地裁は2日、懲役2年、執行猶予5年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。被告は判決後、15日付で町長を辞職する意向を明らかにした。

 並河浩二裁判官は判決理由で、買収した人数や金額はいずれも少なくないとし「民主主義の根幹である選挙の公正を害した」と指摘した。買収行為を認めて、反省していることを踏まえても「罰金刑にとどめるべき事案ではない」と述べた。

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