逮捕状なき身体拘束に賠償

大阪地裁

 大阪府警の警察官に職務質問された男性が、当時の身体拘束は実質的な逮捕に当たり違法だとして府に約440万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(寺垣孝彦裁判長)は2日、府に11万円の支払いを命じた。逮捕状がなく現行犯と認められる事情がなかったとして、刑事訴訟法上、適法といえる事情が見当たらないとした。

 寺垣裁判長は判決理由で、警察官は計約16分間男性の体を押さえており「身体拘束行為であることは明らかで、程度も相当に強度」と指摘。身体の自由を制約した逮捕行為で、職務質問に付随するものとして適当とはいえないと認めた。

 府警は「判決の内容を精査した上で、今後の対応を決めたい」とのコメントを出した。

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