2018年に児童相談所で一時保護され、意思に反して精神科病院に強制入院させられたとして、東京都内の男性(21)が、都や多摩あおば病院(東村山市)を運営する医療法人社団「新新会」などに1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は1日、違法性を認めず請求を棄却した。
判決によると、18年2月、13歳だった男性は都内の児童相談所に一時保護された。病院に連れて行かれ、親権者だった母親の同意を得て強制入院の一つの医療保護入院となった。
男性側は、医師が「情緒障害のレベルにない」と診断したとして、入院の要件を欠き違法だと主張。神野泰一裁判長は、母親への粗暴な言動など問題行動が深刻化したり精神疾患が疑われたりする状況だったとし、入院は必要だったと結論付けた。
男性は判決後の記者会見で「想定外だ」と話し、控訴を検討するとした。代理人の倉持麟太郎弁護士は「児相としては手に負えないから病院に投げたのが実態。人権を制約するには慎重にしなければならない」と述べた。