厚生労働省は29日、社会保障審議会の部会を開き、中山間地などで介護事業所の職員配置基準を緩和する特例の対象を、75歳以上の人口が少ない地域などとする案を示した。利用する高齢者が減り、担い手の確保も難しくなる中、少ない職員で対応できるようにし、サービスの維持を図る。
特例は来年4月からの導入を目指す。現行の職員基準は、例えば訪問看護だと「常勤換算で看護職員2・5人以上を配置」などと規定されている。どういった職種をどの程度緩和できるようにするかは別の分科会で今後検討する。
厚労省案によると、人口密度が低い山村振興法の指定地域などは現在、事業所への介護報酬加算といった特別な支援をしており、これらの地域を特例の対象とする。加えて、介護の必要性が高まる75歳以上について(1)人口密度が1平方キロメートル当たり5人未満(2)人口が千人未満かつ減少している―のいずれかを満たす場合も対象とする。
厚労省案を当てはめると、自治体全域で特例の対象となるのは約350市町村に上る。