養子皇族の子に皇位継承資格

木原稔官房長官

 木原稔官房長官は26日の記者会見で、皇室典範改正により「皇統に属する旧11宮家の男系男子」が養子として皇族になった場合、その子孫の男の子は皇位継承資格を持つとの認識を示した。「立法府の総意」には養子の子孫の皇位継承資格に関する記載がないとして「この部分の改正は予定していない。現行の皇室典範の規定が適用されることになる」と述べた。

 木原官房長官が会見でこうした見解を示すのは初めて。皇室典範改正案の国会審議で論点となりそうだ。改正案の付則では養子案も含め「30年ごと」の見直し規定が盛り込まれており、皇位継承資格の在り方が将来的な検討課題となる可能性がある。

 旧11宮家の養子を巡っては、森英介衆院議長が「男の子が生まれれば、皇位継承権を持つ」と発言し、野党から「皇位継承の問題は議題にしていなかったのに、不適切な発言だ」と批判された経緯がある。

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