参院法務委員会は25日、刑事裁判の再審制度を見直す刑事訴訟法改正案に関する参考人質疑を実施した。検察は請求人側へ証拠一覧表を開示すべきだとする意見が出た一方、一覧表が交付されれば提出命令申し立てが相次ぎ、審理が長期化するとの声も上がった。
田岡直博弁護士=香川県弁護士会=は「再審請求人側が開示請求するには証拠の特定が必要だが、検察がどんな証拠を持っているか分からない」として、検察に証拠一覧表を開示させる仕組み作りが不可欠だと訴えた。
東大大学院の成瀬剛教授(刑訴法)は、一覧が示されれば「請求人側が多数の申し立てを繰り返すことが予想される。裁判所の審理が遅延し、誤判からの救済も遅れる」とした。
現在の政府案は、裁判所が「請求理由に関連する証拠」から必要性を考慮し検察に提出を命令すると規定。一橋大大学院の高平奇恵教授(刑訴法)は、裁判所にとって必要な証拠だけが対象になる恐れがあると懸念を示した。