有罪の1年分「寄付と記載すべきだと認識」

 大野泰正被告らに対する東京地裁判決は、有罪とした1年分の政治資金収支報告書への虚偽記入について「還付金を寄付として記載しなければならなかったことを認識していた」と判断した。

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