大野泰正被告に対する東京地裁判決は、無罪とした4年分の虚偽記入に関して「交付金の取り扱いについて、清和会から具体的な依頼があったり、大野被告と元秘書の間で直接のやりとりがあったりしたものではない」と指摘した。