虚偽記入、5年分のうち4年分は無罪

 大野泰正被告に罰金刑を言い渡した東京地裁判決は、起訴対象となった政治資金収支報告書の虚偽記入のうち、2022年分のみを有罪とし、残りの18~21年分は無罪とした。

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