再審無罪、検察の違法性は

 滋賀県東近江市の湖東記念病院で2003年に死亡した入院患者に対する殺人罪で服役後、再審無罪が確定した元看護助手西山美香さん(46)が国に約2300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は25日に判決を言い渡す。

 一審では国と県に賠償を求め、昨年7月の大津地裁判決は県に約3100万円の賠償を命じる一方、検察の起訴の違法性などは認めず国への請求を棄却。県は控訴せず賠償が確定した。西山さんは国に対してのみ控訴し、二審では検察の捜査指揮や再審開始決定に対し特別抗告をした対応の是非が争われ、高裁の判断が注目される。

 二審で原告側は、西山さんは軽度の知的障害があり、誘導を受けやすい「供述弱者」だったことを、検察が取り調べの早期段階で認識していたと主張。迎合的な供述を利用した県警の捜査に対し、適切な是正を怠ったとしている。

 また17年の再審開始決定に対する特別抗告は十分な準備や検討を欠いており、認められる可能性が低い「ダメ元」の申し立てだったと批判している。

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